休憩時間
- 社労士つつみ

- 2019年12月28日
- 読了時間: 2分
まだ、試験勉強を始めて間もないころのこと。
労働基準法の休憩時間の章を読んでいました。
労働基準法第34条(休憩時間)
労働時間が
6時間を超え、8時間以下の場合は少なくとも45分
8時間を超える場合は、少なくとも1時間
の休憩を与えなければならない。
これを読んだ当時の私の感想。
「なんだ。自分の勤務先は所定労働時間7.5時間/日だから、
休憩は45分間与えれば良いのか。なのに実際は1時間も与えている」
当時、人件費削減を(時には人員削減も)担当していた私。
精神的にも追い込まれていたのでしょう。
この条文を読んだ瞬間、ひらめきました。
「この条文を盾に休憩を15分短縮し、その時間も働いてもらおう。
日給の額は変えずに。そうすればコストダウンになるのでは!」
ダメですよね、この発想。
なぜならば、
労働基準法第1条(労働条件の原則) 第2項
この法律で定める労働条件の基準は最低のものであるから、労働関係の当事者は、この基準を理由として労働条件を低下させてはならないことはもとより、その向上を図るように努めなければならない。
この条文に明確に違反していますよね(労働憲章的規定なので罰則はありませんけど)。
それに、たとえ15分間でもタダ働きになるような扱い(あるいは時間あたりの給与が下がるような扱い)は、従業員に不満が残るだけで、いいことないですよね。従業員から反発を喰らうか、彼らが怒って辞めてしまうか。
(そもそも、一方的な不利益変更は違法 ← 後日のブログに書きます)
当時、心身ともに疲れていた私でしたが、結局、この件を従業員たちには言いませんでした。労基法第1条2項に頼らずとも気づきました。「こんなこと言ったら、みんな怒るよなぁ」って。
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最近読んだ新聞記事で、「年次有給休暇の時期指定義務」について読みました。
年5日は使用者が時季指定する形で労働者を休ませなければならないこの制度。2019年4月施行。
(←この制度については後日、ブログに書く予定です)
これを回避するため、年間の所定休日を5日減らし、有休の5日を充てようとした(充てた?)企業がある、という記事でした。
私が若い頃に誤解した上記「休憩時間」と同じ誤りですね。
若さゆえの過ちを、恥ずかしさと懐かしさが入り混じる心境で思い起こしながら、その記事を読みました。
労働者であるはずの自分が、同じく労働者であるはずの彼らを苦しめようとした過ち。
今なら絶対に、あんなこと考えません。
将来、開業社会保険労務士として独立することがあっても、「労働者保護」と「事業の健全な発展」の両立は、忘れないようにしようと固く心に決めています。
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