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第52回本試験解答解説:択一式「労働者災害補償保険法」問10

  • 執筆者の写真: 社労士つつみ
    社労士つつみ
  • 2022年2月3日
  • 読了時間: 3分

〔問 10〕 労災保険の特別加入に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。


A 第1種特別加入保険料率は、中小事業主等が行う事業に係る労災保険率と同一の率から、労災保険法の適用を受けるすべての事業の過去3年間の二次健康診断等給付に要した費用の額を考慮して厚生労働大臣の定める率を減じた率である。


B 継続事業の場合で、保険年度の中途に第1種特別加入者でなくなった者の特別加入保険料算定基礎額は、特別加入保険料算定基礎額を12で除して得た額に、その者が当該保険年度中に第1種特別加入者とされた期間の月数を乗じて得た額とする。当該月数に1月未満の端数があるときはその月数を切り捨てる。


C 第2種特別加入保険料額は、特別加入保険料算定基礎額の総額に第2種特別加入保険料率を乗じて得た額であり、第2種特別加入者の特別加入保険料算定基礎額は第1種特別加入者のそれよりも原則として低い。


D 第2種特別加入保険料率は、事業又は作業の種類にかかわらず、労働保険徴収法施行規則によって同一の率に定められている。


E 第2種特別加入保険料率は、第2種特別加入者に係る保険給付及び社会復帰促進等事業に要する費用の予想額に照らして、将来にわたり労災保険の事業に係る財政の均衡を保つことができるものとされているが、第3種特別加入保険料率はその限りではない。



解答:A


解説:


肢A:正

 設問のとおりです。条文からそのまま出題されています。


労働保険料徴収法 第13条 (第1種特別加入保険料の額)

 第1種特別加入保険料の額は、労災保険法第34条第1項の規定により保険給付を受けることができることとされた者について同項第3号の給付基礎日額その他の事情を考慮して厚生労働省令で定める額の総額にこれらの者に係る事業についての第12条第2項の規定による労災保険率(その率が同条第三項の規定により引き上げ又は引き下げられたときは、その引き上げ又は引き下げられた率)と同一の率から労災保険法の適用を受けるすべての事業の過去3年間の二次健康診断等給付に要した費用の額を考慮して厚生労働大臣の定める率を減じた率(以下「第1種特別加入保険料率」という。)を乗じて得た額とする。


 第1種特別加入保険料は「過去3年間の二次健康診断等給付に要した費用の額」を考慮することになっていますが、第2種~第3種特別加入保険料は「社会復帰促進等事業として行う事業の種類及び内容その他の事情」を考慮することになっています。(同法第14条、第14条の2)。



肢B:誤

 正しくは「当該月数に1月未満の端数があるときはこれを1月とする」です。

 特別保険料額は

 特別加入保険料算定基礎額(給付基礎日額×365) × 保険料率

 で求められます。

 第一種特別保険料の計算に関して、厚労省HPが参考になります。

https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/rousai/dl/040324-5-06.pdf

 



肢C:誤

 前段は正しいのですが(肢Bの解説参照)、後段は誤りです。特別加入保険料算定基礎額(給付基礎日額×365)について、設問のような扱いはありません。給付基礎日額は、特別加入の対象となる中小事業主や一人親方等の所得水準に見合った額を「申請」するものです。



肢D:誤

 第1種特別加入保険料率は、当該事業と同一の労災保険率が適用されます。第2種特別加入保険料率は、事業または作業の種類により定められています。

https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/roudouhokenpoint/dl/tokubetsukanyuuhokenryouritsu_h30.pdf

 設問のように「事業又は作業の種類にかかわらず同一」ということはありません。



肢E:誤

 財政の均衡を保てなくてもよい、などと法で定められるはずがありません。条文にも明記されています。


(第2種特別加入保険料の額)

徴収法第14条第2項

 第2種特別加入保険料率は、第2種特別加入者に係る保険給付及び社会復帰促進等事業に要する費用の予想額に照らし、将来にわたつて、労災保険の事業に係る財政の均衡を保つことができるものでなければならない。

(第3種特別加入保険料の額)

第14条の2第2項

 前条第2項の規定は、第3種特別加入保険料率について準用する。この場合において、同項中「第2種特別加入者」とあるのは、「第3種特別加入者」と読み替えるものとする。

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©社会保険労務士 堤慶喜。Wix.com で作成されました。

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