第52回本試験解答解説:択一式「雇用保険法」問1
- 社労士つつみ

- 2022年2月14日
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〔問 1〕 被保険者資格の得喪と届出に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
A 法人(法人でない労働保険事務組合を含む。)の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、雇用保険法第7条に規定する届出の義務に違反する行為をしたときは、その法人又は人に対して罰金刑を科すが、行為者を罰することはない。
B 公共職業安定所長は、雇用保険被保険者資格喪失届の提出があった場合において、被保険者でなくなったことの事実がないと認めるときは、その旨につき当該届出をした事業主に通知しなければならないが、被保険者でなくなったことの事実がないと認められた者に対しては通知しないことができる。
C 雇用保険の被保険者が国、都道府県、市町村その他これらに準ずるものの事業に雇用される者のうち、離職した場合に、他の法令、条例、規則等に基づいて支給を受けるべき諸給与の内容が法の規定する求職者給付及び就職促進給付の内容を超えると認められるものであって雇用保険法施行規則第4条に定めるものに該当するに至ったときは、その日の属する月の翌月の初日から雇用保険の被保険者資格を喪失する。
D 適用事業に雇用された者で、雇用保険法第6条に定める適用除外に該当しないものは、雇用契約の成立日ではなく、雇用関係に入った最初の日に被保険者資格を取得する。
E 暫定任意適用事業の事業主がその事業について任意加入の認可を受けたときは、その事業に雇用される者は、当該認可の申請がなされた日に被保険者資格を取得する。
解答:D
解説:
A:誤
両罰規定に関する出題です。
両罰規定とは、法人に所属する役員や従業員らが、法人の業務に関連して違法な行為をした場合、個人だけでなく、法人も併せて罰せられる規定です。 法人が違法行為を防ぐために必要な注意を果たしたと立証できなければ、罪に問われます。
設問の雇用保険法第7条違反についての罰則は同法第83条1項1号に規定されています(6箇月以下の懲役又は30万円以下の罰金)。その両罰規定は同法86条にあります。
第86条 法人等に対する罰則
法人(法人でない労働保険事務組合を含む)の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、前3条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても各本条の罰金刑を科する。
B:誤
被保険者でなくなった人に通知してあげないと、分かりませんよね。被保険者でなくなった理由が離職の場合、会社を辞めているのですから「会社に通知されても・・・」という直感的な判断で「誤」としてよい肢です。
C:誤
適用除外(法第6条)に関する出題です。
適用除外なので、そもそも被保険者にはなれません。「被保険者資格を喪失する」が誤りです。
本肢は第6条の6号「国、都道府県、市町村その他これらに準ずるものの事業に雇用される者のうち、離職した場合に、他の法令、条例、規則等に基づいて支給を受けるべき諸給与の内容が、求職者給付及び就職促進給付の内容を超えると認められる者であつて、厚生労働省令で定めるもの」を指しています。
適用除外は条文を確認しましょう。改正前は「65歳に達した日以後に新たに雇用される者」も適用除外でしたが、改正後は以下のとおりです(高年齢被保険者の扱い)。
第6条 適用除外
次に掲げる者については、この法律は、適用しない。
1 1週間の所定労働時間が20時間未満である者(第37条の5第1項の規定による申出をして高年齢被保険者となる者及びこの法律を適用することとした場合において第43条第1項に規定する日雇労働被保険者に該当することとなる者を除く。)
D:正
雇用契約を交わした日ではなく、雇用関係に入った実態で判断する、という趣旨です。契約書を交わさず雇用保険の適用を逃れようとする悪質なケースもありますので、実態で判断されます。
E:誤
任意加入の認可を受けた日に被保険者資格を取得します。
労働保険料徴収法附則
第二条 雇用保険に係る保険関係の成立に関する暫定措置
雇用保険法附則第2条第1項の任意適用事業(以下この条及び次条において「雇用保険暫定任意適用事業」という。)の事業主については、その者が雇用保険の加入の申請をし、厚生労働大臣の認可があつた日に、その事業につき第4条に規定する雇用保険に係る保険関係が成立する。

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