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横断学習

  • 執筆者の写真: 社労士つつみ
    社労士つつみ
  • 2020年1月10日
  • 読了時間: 2分

今回は「横断学習」について書いてみました。


社会保険労務士試験を何度も受験した私の感想「紛らわしい問題が多い」。

ひっかけ問題との闘いだと思いました。


例えば名称の似た給付があるのに、それをもらえる人(支給対象者)の範囲が微妙に異なる ⇒ 出題者の思うつぼ。


経験上、これを克服するには「横断学習」が一番だと思います。

横断学習の教材は数多く市販されていますが、自分で作ったほうが記憶に残ります。

私も受験生時代、A4サイズのノートを見開きで使って(A3サイズ)、比較表を作った記憶があります。


例えば、死亡を支給事由とする給付だけでも、いろいろあります。

」がもらえるのか、生計「維持」なのか生計「同一」なのか。


●雇用保険:「未支給の失業等給付」の支給対象者

死亡した受給資格者の配偶者(事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む)、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹であって、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたもの


●労災保険:「未支給の保険給付」の支給対象者

死亡した受給権者の配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹(請求権者の順位はこの順)であって、受給権者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたもののうちの最先順位者は、自己の名で未支給の保険給付を請求することができる。

但し、遺族(補償)年金の場合には当該遺族(補償)年金を受けることができる他の遺族が未支給の遺族(補償)年金の請求をすることができる。


●遺族(補償)年金:労働者災害補償保険法

労働者の死亡時にその労働者の収入によって生計を維持していた、配偶者(内縁関係も含む)、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹(但し、妻以外は一定の年齢要件あり)


●遺族基礎年金:国民年金法

死亡した被保険者等によって生計を維持されていた「子のある配偶者」または「子」(但し、子は18歳到達年度の年度末を経過していない者または20歳未満で障害年金の障害等級1・2級の者に限る)


●遺族厚生年金:厚生年金保険法

死亡した被保険者等によって生計を維持されていた次の者。

· 妻

· 子、孫(18歳到達年度の年度末を経過していない者または20歳未満で障害年金の障害等級1・2級の者)

· 55歳以上の夫、父母、祖父母(支給開始は60歳から。ただし、夫は遺族基礎年金を受給中の場合に限り、遺族厚生年金も合わせて受給できる。)

※子のない30歳未満の妻は、5年間の有期給付※


●死亡一時金:国民年金法

生計を同じくしていた配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹


以上、給付を受ける側の要件だけを横断してみました。「誰がもらえるか」だけ。

支給要件=どんなときにもらえるか、も横断比較してみると理解が進みます。時間がある時にチャレンジしてみて下さい。

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©社会保険労務士 堤慶喜。Wix.com で作成されました。

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