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事業主による年次有給休暇の時季指定義務

  • 執筆者の写真: 社労士つつみ
    社労士つつみ
  • 2020年1月4日
  • 読了時間: 2分

今回は「事業主による年次有給休暇の時季指定義務」について読みました。


年5日は使用者が時季指定する形で労働者を休ませなければならないこの制度。

2019年4月施行。


まずは厚労省の資料をご覧ください。

私が受験生時代に活用した「公的機関のHP」を「チラ見」する勉強法です。


年次有給休暇は

・労働者による時季指定の申出(原則)

・労使協定による時季指定

この二つの時季指定がありましたが、上記法改正により

・使用者による時季指定

が加わりました。


要件は、

・年次有給休暇が10日以上付与される労働者(管理監督者を含む)

・労働者ごとに、年次有給休暇を付与した日(基準日)から1年以内に5日について、

 使用者が時季指定して年休を与える

・上記に関わらず、年次有給休暇を5日以上取得済みの労働者に対しては、

 使用者による時季指定は不要


これに伴い、「年次有給休暇管理簿」の作成~3年間保存が義務付けられました。


年次有給休暇の取得率が5割前後で長年停滞している状況を打破すべく、働き方改革の一環として導入されたこの制度。従業員に休まれても代役がいない会社には、厳しい制度ですね。会社の規模の大小にかかわらず、代役がいない、仕事が多すぎて休めない、そんな会社もまだまだたくさんあると思います。年間の所定休日数を5日減らし、そこに有休をあてがって、この制度を骨抜きにしようとした会社もある、との報道を見たことがあります。


有休とりやすい会社と取りにくい会社、その格差は開いていく一方ですね。これもひとつの「格差社会」? 働き方改革が生む格差社会? 


少し脱線しましたが、労働者を使い捨てする会社が淘汰され、働きやすい会社が一つでも多く増えることを祈ります。

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©社会保険労務士 堤慶喜。Wix.com で作成されました。

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