傷病手当金/出産手当金の支給額の計算に係る標準報酬月額の計算方法の改定について
- 社労士つつみ

- 2019年12月26日
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今回も、ここ数年の法改正について書きます。
傷病/出産手当金の支給額の計算に係る標準報酬月額の計算方法の改定。
2016年4月施行
改正前 : 休んだ期間の標準報酬月額
改正後 : 支給開始日の以前12ヵ月間の各標準報酬月額を平均した額
※支給開始日とは、最初に支給された日のこと※
支給開始日以前の期間が12か月に満たない場合は、次の計算方法による。
※例:入社間もない場合など※
・支給開始日の属する月以前の継続した各月の標準報酬月額の平均額
・28万円(当該年度の前年度9月30日における全被保険者の同月の標準報酬月額を平均した額)
これらを比べて少ないほうの額を用いて計算する。
このようにして計算した標準報酬月額を用いて、傷病/出産手当金の日額が、以下の計算式により算出されます。
手当金日額 = 標準報酬月額 ÷ 30 × 3分の2
詳細は協会けんぽのHPにも出ています。
厚労省や協会けんぽ、労働局など、お役所のホームページは、ふと気になった時に確認できるので、私は受験生時代、活用していました。会社で働いているので、分厚いテキストを持ち歩くこともできず、パソコンやスマホで、ちらっと見る習慣が、知識の定着(忘却との闘い)に役立ちました。

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