勤務インターバル制度
- 社労士つつみ

- 2019年12月22日
- 読了時間: 2分
今回も最近の改正点から。「勤務インターバル制度」の導入(努力義務)。
労働時間等設定改善法2条1項(事業主等の責務)
事業主は、その雇用する労働者の労働時間等の設定の改善を図るため、業務の繁閑に応じた労働者の始業及び終業の時刻の設定、健康及び福祉を確保するために必要な終業から始業までの時間の設定、年次有給休暇を取得しやすい環境の整備その他の必要な措置を講ずるように努めなければならない。
(注)下線部分が改正箇所
下線部分、いわゆる「勤務インターバル」は、この法律では努力義務です(努めなければならない)。ところが、勤務インターバルが必須とされている制度があります。高プロの中に見つけてしまいました。細かい話なので本試験に出題される可能性は低いと思いますが、念のため。
高度プロフェッショナル制度(労働基準法第42条の2:特定高度専門業務・成果型労働制)を導入するには、労使委員会で様々な事項を決議する必要がありますが、その中に
決議事項⑤ 対象労働者の健康確保措置 として下記(1)から(4)のいずれかを決議しなければ高プロは導入できません。
(1) 勤務間インターバルの確保及び1か月あたりの深夜業の回数を制限すること
(2) 健康管理時間の上限の設定(1週間当たり40時間を超えた時間が、1か月当たり100時
間または3か月当たり240時間とすること)
(3) 年に1回以上、2週間連続休日(本人が請求した場合は1週間連続で2回以上)を
与えること
(4) 臨時の健康診断を実施すること(在社時間等が一定時間を超えた場合または本人の
申出があった場合)
上記(1)勤務間インターバルが、選択的措置とはいえ義務の一つになっています。
尚、(2)は「労働時間」ではなく「健康管理時間」であることに注意が必要ですね。
高プロの細かいところは、お手持ちのテキストで確認してください。

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