厚生年金保険 被保険者
- 社労士つつみ

- 2020年1月22日
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今回は「厚生年金保険の被保険者」について。
厚生年金保険の被保険者は「適用事業所に常時使用される70歳未満の者」。
(適用事業所=強制適用事業所+任意適用事業所 :後日、書きます)
パートタイマー等への適用について近年、法改正が行われましたが、これは「常時使用される」の考え方を整理する改正でした。
2016年10月1日から、パートタイマー、アルバイト等でも、適用事業所と常用的使用関係にある場合は被保険者となります。具体的には、1週間の所定労働時間および1カ月の所定労働日数が、同じ事業所で同様の業務に従事している労働者(正社員等)の4分の3以上である場合は、被保険者とされます。
さらに、上記「4分の3」未満の労働者でも、以下の要件を全て満たせば被保険者になることができます。
1. 週の所定労働時間が20時間以上あること
2. 雇用期間が1年以上見込まれること
3. 賃金の月額が8.8万円以上であること
4. 学生でないこと
5. 常時501人以上の企業(特定適用事業所)に勤めていること
2017年4月1日からは、常時500人以下の企業(特定事業所以外の事業所)に勤めている短時間労働者も、上記1~4の要件を全て満たし、労使合意をおこなっている旨の同意書を添えて事業主が年金事務所に申し出ることで、企業単位で被保険者となることができます。
労使合意とは、
・同意対象者の過半数で組織する労働組合があれば当該労働組合の同意
・同意対象者の過半数で組織する労働組合がなければ
⇒「同意対象者の過半数を代表する者の同意」or「同意対象者の2分の1以上の同意」
同意対象者とは、
・厚生年金保険の被保険者
・70歳以上被用者(過去に厚生年金保険の被保険者期間を有し、仮に70歳未満であれば、厚生年金保険の被保険者要件を満たすような働き方をしている場合に限る)
・上記1~4の要件を全て満たす短時間労働者
報道によれば、厚生年金保険の適用範囲は、今後も拡大されていく予定のようです。年金の財源確保のため。

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