第52回本試験解答解説:選択式「国民年金法」
- 社労士つつみ

- 2021年4月19日
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〔問8〕次の文中の【 】の部分を選択肢の中の最も適切な語句で埋め、完全な文章とせよ。
1.国民年金法第4条では、「この法律による年金の額は、【A】その他の諸事情に著しい変動が生じた場合には、変動後の諸事情に応ずるため、速やかに【B】の措置が講ぜられなければならない。
Aの解答:11(国民の生活水準)
Bの解答:7(改定)
解説:
年金財政が逼迫しているので、このあたりの条文は頻出事項ですね。言葉を正確に覚えましょう。選択式は似たような選択肢が与えられるので、うろ覚えは間違いのもとです。
肢12(所要)は、同法第4条の2に出てきます。第4条「速やかに改定の措置」と第4条の2「速やかに所要の措置」、紛らわしい。
(年金額の改定)
第4条 この法律による年金の額は、国民の生活水準その他の諸事情に著しい変動が生じた場合には、変動後の諸事情に応ずるため、速やかに改定の措置が講ぜられなければならない。
(財政の均衡)
第4条の2 国民年金事業の財政は、長期的にその均衡が保たれたものでなければならず、著しくその均衡を失すると見込まれる場合には、速やかに所要の措置が講ぜられなければならない。
★「財政の現況及び見通し」も頻出事項ですので追記しておきます★
(財政の現況及び見通しの作成)
第4条の3 政府は、少なくとも5年ごとに、保険料及び国庫負担の額並びにこの法律による給付に要する費用の額その他の国民年金事業の財政に係る収支についてその現況及び財政均衡期間における見通し(以下「財政の現況及び見通し」という。)を作成しなければならない。
2 前項の財政均衡期間(第16条の2第1項において「財政均衡期間」という。)は、財政の現況及び見通しが作成される年以降おおむね100年間とする。
3 政府は、第1項の規定により財政の現況及び見通しを作成したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

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