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第52回本試験解答解説:選択式「国民年金法」

  • 執筆者の写真: 社労士つつみ
    社労士つつみ
  • 2021年4月22日
  • 読了時間: 2分

〔問8〕次の文中の【 】の部分を選択肢の中の最も適切な語句で埋め、完全な文章とせよ。



2.国民年金法第37条の規定によると、遺族基礎年金は、被保険者であった者であって、日本国内に住所を有し、かつ、【C】であるものが死亡したとき、その者の配偶者又は子に支給するとされている。ただし、死亡した者につき、死亡日の前日において、死亡日の属する月の前々月までに被保険者期間があり、かつ、当該被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が【D】に満たないときは、この限りではないとされている。



Cの解答:5(60歳以上65歳未満)


解説:

 遺族基礎年金の支給要件のうち、「誰の死亡か」が問われています。

 設問には「被保険者であった者」と書いてありますので、肢3(20歳以上60歳未満)は原則的に除外できますね。20歳以上60歳未満であれば原則として「被保険者」のはず。



Dの解答:20(当該被保険者期間の3分の2)


解説:

 保険料未納期間が被保険者期間の3分の1以上だと遺族基礎年金の受給権は発生しない、という論点です。「死亡日」を「初診日」に置き換えると、障害基礎年金の受給要件になります(横断学習!重要です)。


(支給要件)

第37条 遺族基礎年金は、被保険者又は被保険者であつた者が次の各号のいずれかに該当する場合に、その者の配偶者又は子に支給する。ただし、第1号又は第2号に該当する場合にあつては、死亡した者につき、死亡日の前日において、死亡日の属する月の前々月までに被保険者期間があり、かつ、当該被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が当該被保険者期間の3分の2に満たないときは、この限りでない。

一 被保険者が、死亡したとき。

二 被保険者であつた者であつて、日本国内に住所を有し、かつ、60歳以上65歳未満であるものが、死亡したとき。

三 老齢基礎年金の受給権者(保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が25年以上である者に限る。)が、死亡したとき。

四 保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が25年以上である者が、死亡したとき。





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©社会保険労務士 堤慶喜。Wix.com で作成されました。

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