就業規則の必要記載事項
- 社労士つつみ

- 2020年1月6日
- 読了時間: 2分
今回は「就業規則の必要記載事項」について書いてみました。
就業規則に記載する内容には、必ず記載しなければならない事項(絶対的必要記載事項)と、当該事業場で定めをする場合に記載しなければならない事項(相対的必要記載事項)があります(労働基準法第89条)。
◎絶対的必要記載事項
① 始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇並びに
交替制の場合には就業時転換に関する事項
② 賃金の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期
並びに昇給に関する事項
③ 退職に関する事項(解雇の事由を含む。)
◎相対的必要記載事項
① 退職手当に関する事項
② 臨時の賃金(賞与)、最低賃金額に関する事項
③ 食費、作業用品などの負担に関する事項
④ 安全衛生に関する事項
⑤ 職業訓練に関する事項
⑥ 災害補償、業務外の傷病扶助に関する事項
⑦ 表彰、制裁に関する事項
⑧ その他全労働者に適用される事項
丸暗記は大変ですけど、「労働条件の明示」と照らし合わせながら覚えると良いと思います。「書面の交付による明示」が義務付けられているものと、そうでないもの。
赤丸●下から二つ目「労働条件の明示」を参照ください。
もう一つ補足します。
試験対策には少し遠いかもしれませんが、就業規則作成・変更の実務上、見落としがちな点(不注意な私が見落とした点)を一つ。
例えば、「事業主による年次有給休暇の時季指定」(5日以上の取得義務)
要件は、
・年次有給休暇が10日以上付与される労働者(管理監督者を含む)
・労働者ごとに、年次有給休暇を付与した日(基準日)から1年以内に5日について、
使用者が時季指定して年休を与える
というもの。
但し、年次有給休暇を5日以上取得済みの労働者に対しては、使用者による時季指定は不要。
不注意な私の勘違い
「みんな有休5日以上取得できているから対象外か」
「就業規則にも書く必要ないな」
ズボラな私。これ、ダメですよね。
事業主による時季指定は不要ですけど、年次有給休暇は就業規則の絶対的必要記載事項(休暇)ですよね。
【例題】
年次有給休暇が10日以上付与される労働者(管理監督者を含む)に対し、労働者ごとに、年次有給休暇を付与した日(基準日)から1年以内に5日について、使用者が時季指定して年休を与えなければならない。但し、年次有給休暇を5日以上取得済みの労働者に対しては、使用者による時季指定は不要であり、就業規則に当該事業主の義務を記載する必要はない。
⇒ × こうやって書くと明らかに × ですよね
有休の時季指定は対象外でも、就業規則には必ず記載しなければならない事項

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