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時間単位の年次有給休暇

  • 執筆者の写真: 社労士つつみ
    社労士つつみ
  • 2019年12月14日
  • 読了時間: 2分

2010年4月1日施行の法改正(労基法第39条他)で導入された「時間単位の年次有給休暇」について、気になったことを記録しておきます。試験に関係なさそうなことも含みますがお許し下さい。


時間単位年休は…


時季変更権 可能。但し、日単位での請求を時間単位に変えることや、

      時間単位の請求を日単位に変えることはできない。


計画年休との関係

      時間単位年休は労働者の請求により取得するものなので、

      計画的付与として時間単位の年休を与えることはできない


労使協定  必要

      協定すべき事項     補足

      対象労働者の範囲    一部の労働者を対象とする場合、事業の正常な

                  運営との調整を図る観点から範囲を定めることは

                  できる。取得目的(例:育児・介護目的を認め

                  ない)などによって対象範囲を定めることはでき

                  ない。

      日数:年5日まで    本来は「日単位でまとめて取らないと休暇になら

                  ない」、でも「時間単位のほうが便利」と考える

                  労働者も多いから。前年度の繰越し分も含めて

                  年5日まで。

      1日の時間数      所定労働時間数を基に定める。1時間に満たない

                  端数がある場合は時間単位に切り上げる。

                 例)所定労働時間7.5時間/日の事業所は8時間/日と

                 する⇒8時間/日×5日=40時間/年まで取得可能

      1時間以外の時間を単位とする場合の時間数

                 可能(2時間、3時間…)。但し、1日の所定労働

                 時間数を上回ることはできない。


就業規則  就業規則に定める必要あり

※さらに詳しい情報は、お手持ちのテキストをご確認下さい※


≪通勤災害の適用は??≫

勤務時間の途中で時間年休を取得して帰宅し、再び出勤する場合、通勤災害の適用はどうなるのでしょうか?

労働基準監督署や開業社労士に聞いた限りでは、

・就業の場所と住居との往復は、他の要件を満たす限り通勤災害と認められる

・就業の場所と住居以外の場所との往復は、原則として通勤災害と認められない(逸脱)

と判断されるようです。

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©社会保険労務士 堤慶喜。Wix.com で作成されました。

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