時間単位の年次有給休暇
- 社労士つつみ

- 2019年12月14日
- 読了時間: 2分
2010年4月1日施行の法改正(労基法第39条他)で導入された「時間単位の年次有給休暇」について、気になったことを記録しておきます。試験に関係なさそうなことも含みますがお許し下さい。
時間単位年休は…
時季変更権 可能。但し、日単位での請求を時間単位に変えることや、
時間単位の請求を日単位に変えることはできない。
計画年休との関係
時間単位年休は労働者の請求により取得するものなので、
計画的付与として時間単位の年休を与えることはできない
労使協定 必要
協定すべき事項 補足
対象労働者の範囲 一部の労働者を対象とする場合、事業の正常な
運営との調整を図る観点から範囲を定めることは
できる。取得目的(例:育児・介護目的を認め
ない)などによって対象範囲を定めることはでき
ない。
日数:年5日まで 本来は「日単位でまとめて取らないと休暇になら
ない」、でも「時間単位のほうが便利」と考える
労働者も多いから。前年度の繰越し分も含めて
年5日まで。
1日の時間数 所定労働時間数を基に定める。1時間に満たない
端数がある場合は時間単位に切り上げる。
例)所定労働時間7.5時間/日の事業所は8時間/日と
する⇒8時間/日×5日=40時間/年まで取得可能
1時間以外の時間を単位とする場合の時間数
可能(2時間、3時間…)。但し、1日の所定労働
時間数を上回ることはできない。
就業規則 就業規則に定める必要あり
※さらに詳しい情報は、お手持ちのテキストをご確認下さい※
≪通勤災害の適用は??≫
勤務時間の途中で時間年休を取得して帰宅し、再び出勤する場合、通勤災害の適用はどうなるのでしょうか?
労働基準監督署や開業社労士に聞いた限りでは、
・就業の場所と住居との往復は、他の要件を満たす限り通勤災害と認められる
・就業の場所と住居以外の場所との往復は、原則として通勤災害と認められない(逸脱)
と判断されるようです。

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