法改正:時間外労働の上限規制の導入
- 社労士つつみ

- 2019年12月18日
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2019年4月1日施行
改正前
一定の有害業務(坑内労働等)を除き、法律による時間外労働規制は設けられていなかった。時間外労働の限度基準に関する「告示」に基づき行政指導がなされていたが、罰則による強制力なし、しかも「特別条項」を設けることで実質的に上限なく時間外労働を行わせることが可能だった。
改正点
罰則付きの上限が設けられ、さらに臨時的な特別の事情がある場合にも上限が設けられた。
1. 法律上、時間外労働の上限は、原則「月45時間・年360時間」、臨時的な特別の事情がなければこれを超えることはできない
2. 臨時的な特別の事情があって労使が合意する場合(特別条項)にも、次の上限が設けられた
① 時間外労働が年720時間以内
② 時間外労働と休日労働の合計が月100時間未満
③ 時間外労働と休日労働の合計について、
「2か月平均」「3か月平均」「4か月平均」「5か月平均」「6か月平均」が
すべて1か月あたり80時間以下
④ 時間外労働が月45時間を超えることができるのは、年6か月が限度
試験対策で気になるのは …
・「未満」と「以下」「以内」(②と①③) ④「超える」
・休日労働を含まないものと含むもの(①④は含まない ②③は含む)
あまり考えたくないですけど、このレベルの「ひっかけ問題」は最悪ですよね。

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