特定社会保険労務士 と 補佐人としての社会保険労務士
- 社労士つつみ

- 2019年12月20日
- 読了時間: 2分
2015年4月1日施行の社会保険労務士法改正で、個人的に少し混乱したので、以下のように整理してみました。
特定社会保険労務士が代理業務をできるのは ADR(裁判外紛争解決手続)。
社会保険労務士は、裁判外紛争解決手続の代理業務 はできない。
★ADRとは、裁判によらないで、当事者双方の話し合いに基づき、あっせんや調停、
あるいは仲裁などの手続きによって、紛争の解決を図るもの。
★ADRにおいて、特定社会保険労務士が単独で紛争の当事者を代理することができる
紛争の目的の価額は120万円まで。これを超えるものは弁護士との共同受任でなけ
ればならない。
★社会保険労務士が特定社会保険労務士になるには、「厚生労働大臣が定める研修」を
修了し、「紛争解決手続代理業務試験」に合格後に、連合会に備える社会保険労務士
名簿にその旨の付記を受けなければならない。
特定社労士 かつ ADR120万円以下 ならば、単独で代理人になれる。
ここまではADRの話。ここからは裁判の話です。頭を切り替えて下さい。
特定社会保険労務士は、裁判における代理人にはなれない(弁護士の独占業務)。
社会保険労務士も、裁判における代理人にはなれない(弁護士の独占業務)。
★どちらも、金額を問わず、弁護士の独占業務。
社会保険労務士は、補佐人として訴訟参加できる。
特定社会保険労務士も、補佐人として訴訟参加できる(特定である必要はない)。
★社労士は補佐人として、労働社会保険に関する行政訴訟の場面や、個別労働関係紛争に
関する民事訴訟の場面で、弁護士とともに裁判所に出頭し、陳述することができる。
★相談の段階から支援を受けてきた社労士が、補佐人として弁護士とともに訴訟の対応
にあたることで、依頼者が安心して訴訟による解決を選択することができるように
することが目的。
★社労士/特定社労士は、「代理人」ではなく「補佐人」として訴訟参加するので、金額
の多少を問われない(120万円を超えてもOK)。裁判で代理人になれるのは弁護士だけ
★弁護士は金額の多少を問わず代理人になれる。
まずは、裁判なのか裁判外(ADR)なのか、で切り分けたほうが良いように思います。
例題
社会保険労務士が補佐人として訴訟参加する場合、その請求額が120万円を超える訴訟については弁護士との共同受任でなければならない。
答えは × ですよね。

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