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私が嫌いだった出題パターン2

  • 執筆者の写真: 社労士つつみ
    社労士つつみ
  • 2020年2月5日
  • 読了時間: 1分

私が嫌いだった出題パターン。

「まぎらわしいんだよなぁ。むかつく」


任意適用事業所:雇用保険と健康保険の横断比較。


例題

健康保険法において任意適用の対象となる事業所の事業主は、労働者(被保険者となるべき者に限る)の2分の1以上の希望があるときは、任意適用の認可の申請をしなければならない。

⇒ ×


健康保険法では、被保険者となるべき者からの希望があっても、事業主には上記義務は生じない。

雇用保険(2分の1以上の希望)、労災保険(過半数の希望)の場合には、事業主に任意加入の申請の義務が生じる。


暗記するために理由付けるとするなら・・・

労災 = 事業主に責任あり

健保 = 私傷病、事業主に責任なし

事業主が責任を負うべきものだからこそ、労働者が希望すれば任意加入の義務が生じる。

そんな感じで「こじつける」しかなさそうですね。


詳しくは、お手元のテキストで、ご確認下さい。

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©社会保険労務士 堤慶喜。Wix.com で作成されました。

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