私が嫌いだった出題パターン2
- 社労士つつみ

- 2020年2月5日
- 読了時間: 1分
私が嫌いだった出題パターン。
「まぎらわしいんだよなぁ。むかつく」
任意適用事業所:雇用保険と健康保険の横断比較。
例題
健康保険法において任意適用の対象となる事業所の事業主は、労働者(被保険者となるべき者に限る)の2分の1以上の希望があるときは、任意適用の認可の申請をしなければならない。
⇒ ×
健康保険法では、被保険者となるべき者からの希望があっても、事業主には上記義務は生じない。
雇用保険(2分の1以上の希望)、労災保険(過半数の希望)の場合には、事業主に任意加入の申請の義務が生じる。
暗記するために理由付けるとするなら・・・
労災 = 事業主に責任あり
健保 = 私傷病、事業主に責任なし
事業主が責任を負うべきものだからこそ、労働者が希望すれば任意加入の義務が生じる。
そんな感じで「こじつける」しかなさそうですね。
詳しくは、お手元のテキストで、ご確認下さい。

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