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第52回本試験解答解説:択一式「労働基準法及び労働安全衛生法」問10

  • 執筆者の写真: 社労士つつみ
    社労士つつみ
  • 2021年12月2日
  • 読了時間: 4分

〔問 10〕 労働安全衛生法に定める安全衛生教育に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。


A 事業者は、常時使用する労働者を雇い入れたときは、当該労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、その従事する業務に関する安全又は衛生のための教育を行わなければならない。臨時に雇用する労働者については、同様の教育を行うよう努めなければならない。


B 事業者は、作業内容を変更したときにも新規に雇い入れたときと同様の安全衛生教育を行わなければならない。


C 安全衛生教育の実施に要する時間は労働時間と解されるので、当該教育が法定労働時間外に行われた場合には、割増賃金が支払われなければならない。


D 事業者は、最大荷重1トン未満のフォークリフトの運転(道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第1号の道路上を走行させる運転を除く。)の業務に労働者を就かせるときは、当該業務に関する安全又は衛生のための特別の教育を行わなければならない。


E 事業者は、その事業場の業種が金属製品製造業に該当するときは、新たに職務に就くこととなった職長その他の作業中の労働者を直接指導又は監督する者(作業主任者を除く。)に対し、作業方法の決定及び労働者の配置に関すること等について、厚生労働省令で定めるところにより、安全又は衛生のための教育を行わなければならない。



解答:A

 私はAとBで迷いました。C、D、Eは「おそらく正」だろうと判断できたのですが(特にCとE)、Bの「作業内容変更時の教育」が「新たに雇い入れたときと同様の安全衛生教育」なのか、判断できずに迷いました。



肢A:誤

 臨時に雇用する労働者に対して、臨時だからといって安全衛生教育をおろそかにしてよいはずはありませんよね。あとで落ち着いて読めば、明らかに誤りの肢なのですが、本番独特の焦りからか、肢Bと迷って判断できませんでした。



肢B:正

 条文をみれば明らかでした。


労働安全衛生法第59条 (安全衛生教育)

 事業者は、労働者を雇い入れたときは、当該労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、その従事する業務に関する安全又は衛生のための教育を行なわなければならない。

2 前項の規定は、労働者の作業内容を変更したときについて準用する。

3 (略)



肢C:正

 法定の教育ですので労働時間です。法定外の教育でも、仕事に必要な教育で労働者の受講が事業者によって義務付けられていれば、労働時間と解釈されます。労働時間の定義は労働基準法の領域ですので、ここでの詳細な解説は控えます。。



肢D:正

 フォークリフトは、最大荷重1トン未満なら「特別教育」、1トン以上なら「就業制限:免許・技能講習」と覚えておきましょう。


労働安全衛生法第59条(安全衛生教育)

 (略)

3 事業者は、危険又は有害な業務で、厚生労働省令で定めるものに労働者をつかせるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該業務に関する安全又は衛生のための特別の教育を行なわなければならない。


(特別教育を必要とする業務)

労働安全衛生規則第36条 

 法第59条第3項の厚生労働省令で定める危険又は有害な業務は、次のとおりとする。

(略)

五 最大荷重一トン未満のフオークリフトの運転(道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第二条第一項第一号の道路(以下「道路」という。)上を走行させる運転を除く。)の業務

(略)


労働安全衛生法第61条(就業制限)

 事業者は、クレーンの運転その他の業務で、政令(労働安全衛生規則別表第3)で定めるものについては、都道府県労働局長の当該業務に係る免許を受けた者又は都道府県労働局長の登録を受けた者が行う当該業務に係る技能講習を修了した者その他厚生労働省令で定める資格を有する者でなければ、当該業務に就かせてはならない。

2 前項の規定により当該業務につくことができる者以外の者は、当該業務を行なつてはならない。

3 第一項の規定により当該業務につくことができる者は、当該業務に従事するときは、これに係る免許証その他その資格を証する書面を携帯していなければならない。



肢E:正

 職長教育に関する出題です。製造業は、下記条文中の「業種が政令で定めるもの」に該当します。試験対策上は、安全管理者を選任する業種とほぼイコールと思っていて良いでしょう。


労働安全衛生法第60条

 事業者は、その事業場の業種が政令で定めるものに該当するときは、新たに職務につくこととなつた職長その他の作業中の労働者を直接指導又は監督する者(作業主任者を除く。)に対し、次の事項について、厚生労働省令で定めるところにより、安全又は衛生のための教育を行なわなければならない。

一 作業方法の決定及び労働者の配置に関すること。

二 労働者に対する指導又は監督の方法に関すること。

三 前二号に掲げるもののほか、労働災害を防止するため必要な事項で、厚生労働省令で定めるもの


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©社会保険労務士 堤慶喜。Wix.com で作成されました。

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