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第52回本試験解答解説:択一式「労働者災害補償保険法」問1

  • 執筆者の写真: 社労士つつみ
    社労士つつみ
  • 2021年12月9日
  • 読了時間: 2分

〔問 1〕 業務災害の保険給付に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。


A 業務遂行中の負傷であれば、労働者が過失により自らの負傷の原因となった事故を生じさせた場合、それが重大な過失でない限り、政府は保険給付の全部又は一部を行わないとすることはできない。

  

B 業務遂行中の負傷であれば、負傷の原因となった事故が、負傷した労働者の故意の犯罪行為によって生じた場合であっても、政府は保険給付の全部又は一部を行わないとすることはできない。


C 業務遂行中の負傷であれば、労働者が過失により自らの負傷を生じさせた場合、それが重大な過失でない限り、政府は保険給付の全部又は一部を行わないとすることはできない。


D 業務起因性の認められる疾病に罹患した労働者が、療養に関する指示に従わないことにより疾病の程度を増進させた場合であっても、指示に従わないことに正当な理由があれば、政府は保険給付の全部又は一部を行わないとすることはできない。


E 業務起因性の認められる疾病に罹患した労働者が、療養に関する指示に従わないことにより疾病の回復を妨げた場合であっても、指示に従わないことに正当な理由があれば、政府は保険給付の全部又は一部を行わないとすることはできない。



解答:B


解説:

給付制限に関する問題です。頻出ですね。


まずは条文から。

労働者災害補償保険法 第12条の2の2 第2項

 労働者が故意の犯罪行為若しくは重大な過失により、又は正当な理由がなくて療養に関する指示に従わないことにより、負傷、疾病、障害若しくは死亡若しくはこれらの原因となつた事故を生じさせ、又は負傷、疾病若しくは障害の程度を増進させ、若しくはその回復を妨げたときは、政府は、保険給付の全部又は一部を行わないことができる


次に、条文を分解すると・・・

要件

効果

故意の犯罪行為により負傷、疾病、障害若しくは死亡若しくはこれらの原因となつた事故を生じさせたとき

政府は、保険給付の全部又は一部を行わないことができる

重大な過失により負傷、疾病、障害若しくは死亡若しくはこれらの原因となつた事故を生じさせたとき

同上

正当な理由がなくて療養に関する指示に従わないことにより負傷、疾病若しくは障害の程度を増進させ、若しくはその回復を妨げたとき

同上



肢A:正

 条文を反対に解釈しましょう。重大な過失なら保険給付の全部又は一部を行わないことができますが、重大な過失でなければ保険給付の全部又は一部を行わないとすることはできない。


肢B:誤

 故意の犯罪行為により事故を生じさせているのだから、政府は保険給付の全部又は一部を行わないことが「できる」。条文のとおりです。


肢C:正

 肢Aと同じです。重大な過失があれば給付制限できます。


肢D:正

 療養に関する指示違反を理由に給付制限できるのは、その療養拒否に正当な理由がない場合に限られます。条文のとおりです。


肢E:正

 肢Dと同じです。正当な理由がない療養拒否に限り給付制限できます。

 

































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©社会保険労務士 堤慶喜。Wix.com で作成されました。

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