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第52回本試験解答解説:択一式「労働者災害補償保険法」問3

  • 執筆者の写真: 社労士つつみ
    社労士つつみ
  • 2021年12月16日
  • 読了時間: 4分

〔問 3〕 労災保険法第33条第5号の「厚生労働省令で定める種類の作業に従事する者」

は労災保険に特別加入することができるが、「厚生労働省令で定める種類の作業」に当たる次の記述のうち、誤っているものはどれか。


A 国又は地方公共団体が実施する訓練として行われる作業のうち求職者を作業環境に適応させるための訓練として行われる作業


B 家内労働法第2条第2項の家内労働者又は同条第4項の補助者が行う作業のうち木工機械を使用して行う作業であって、仏壇又は木製若しくは竹製の食器の製造又は加工に係るもの


C 農業(畜産及び養蚕の事業を含む。)における作業のうち、厚生労働大臣が定める規模の事業場における土地の耕作若しくは開墾、植物の栽培若しくは採取又は家畜(家きん及びみつばちを含む。)若しくは蚕の飼育の作業であって、高さが1メートル以上の箇所における作業に該当するもの


D 日常生活を円滑に営むことができるようにするための必要な援助として行われる作業であって、炊事、洗濯、掃除、買物、児童の日常生活上の世話及び必要な保護その他家庭において日常生活を営むのに必要な行為


E 労働組合法第2条及び第5条第2項の規定に適合する労働組合その他これに準ずるものであって厚生労働大臣が定めるもの(常時労働者を使用するものを除く。以下「労働組合等」という。)の常勤の役員が行う集会の運営、団体交渉その他の当該労働組合等の活動に係る作業であって、当該労働組合等の事務所、事業場、集会場又は道路、公園その他の公共の用に供する施設におけるもの(当該作業に必要な移動を含む。)



解答:C



解説:

 特別加入についての細かい出題です。私は面食らいました。厚生労働省令(労働者災害補償保険法施行規則第46条の18、以下「則46条の18」と記載)に定められています。なぜこんな細かい問題が。出題の背景を私なりに推測すると、二つのことが考えられました。


 一つ目は近年の法改正。肢Dの、介護作業従事者及び家事支援従事者の特別加入が、近年の法改正で認められるようになりました。この改正を勉強する際、受験対策としては、改正点だけではなく、特定作業従事者全体を復習しておく必要があったようです。参考までに厚労省の資料をご覧下さい。労働者ではなくても、労働者と同様の保護をすべきと考えられることから、特別加入が認められている特定作業従事者です。

https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/rousai/dl/040324-8-03.pdf


 二つ目は、肢Cの「高さ1メートル」に反応する必要がありました。この年の本試験選択式「労働基準法及び労働安全衛生法」問1のEは、手すりが必要な高さとして「肢C:1.5メートル」が正解となっています。試験対策上「高所作業≒2メートル」と暗記していた私は、見事に不正解でした。1.5メートルとか2メートルという高さから考えても、肢Cの「高さ1メートル」は低いですね。高いから危険、危険な作業だからこそ労災保険も特別加入が認められる。そう考えると、1メートルは・・・



肢A:正

則46条の18 2号イ

2 国又は地方公共団体が実施する訓練として行われる作業のうち次に掲げるもの

イ 求職者を作業環境に適応させるための訓練として行われる作業



肢B:正

則46条の18 3号ヘ

家内労働法第2条第2項の家内労働者又は同条第4項の補助者が行う作業のうち次に掲げるもの

ヘ 木工機械を使用して行う作業であつて、仏壇又は木製若しくは竹製の食器の製造又は加工に係るもの



肢C:誤

則46条の18 1号(2)

農業(畜産及び養蚕の事業を含む。)における次に掲げる作業

イ 厚生労働大臣が定める規模の事業場における土地の耕作若しくは開墾、植物の栽培若しくは採取又は家畜(家きん及びみつばちを含む。)若しくは蚕の飼育の作業であつて、次のいずれかに該当するもの

(1) 略

(2) 高さが2メートル以上の箇所における作業



肢D:正

則46条の18 5号 ロ

日常生活を円滑に営むことができるようにするための必要な援助として行われる作業であつて、次のいずれかに該当するもの

イ 介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律第2条第1項に規定する介護関係業務に係る作業であつて、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話、機能訓練又は看護に係るもの

ロ 炊事、洗濯、掃除、買物、児童の日常生活上の世話及び必要な保護その他家庭において日常生活を営むのに必要な行為



肢E:正

則46条の18 4号

労働組合法第2条及び第5条第2項の規定に適合する労働組合その他これに準ずるものであつて厚生労働大臣が定めるもの(常時労働者を使用するものを除く。以下この号において「労働組合等」という。)の常勤の役員が行う集会の運営、団体交渉その他の当該労働組合等の活動に係る作業であつて、当該労働組合等の事務所、事業場、集会場又は道路、公園その他の公共の用に供する施設におけるもの(当該作業に必要な移動を含む。)

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©社会保険労務士 堤慶喜。Wix.com で作成されました。

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