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第52回本試験解答解説:択一式「労働者災害補償保険法」問5

  • 執筆者の写真: 社労士つつみ
    社労士つつみ
  • 2021年12月23日
  • 読了時間: 2分

〔問 5〕 障害等級認定基準についての行政通知によれば、既に右示指の用を廃していた(障害等級第12級の9、障害補償給付の額は給付基礎日額の156日分)者が、新たに同一示指を亡失した場合には、現存する身体障害に係る障害等級は第11級の6(障害補償給付の額は給付基礎日額の223日分)となるが、この場合の障害補償給付の額に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。


A 給付基礎日額の67日分

B 給付基礎日額の156日分

C 給付基礎日額の189日分

D 給付基礎日額の223日分

E 給付基礎日額の379日分



解答:A


解説:

同一の部位を悪化させた場合。

注意点は

・障害補償「年金」なのか、障害補償「一時金」なのか

・既存の障害が「自然的経過」により悪化したのか、「新たな」業務災害により悪化したのか

この2点です。

悪化前

悪化後

新たな業務災害

自然的経過

過去問

​年金

​年金

加重:差額支給

変更後の障害等級に応ずる障害補償給付

​H30

​一時金

​年金

差額:年金 - 一時金× 1/25

​なし

H21

一時金

一時金

加重:差額支給

​なし

R2

※悪化前(既存の障害)は、業務上外を問いません。業務外の傷病で障害等級に該当していれば上記の扱いがなされます


設問は、12級、11級ともに一時金ですので差額(223-156=67日分)が支給されます。


労働者災害補償保険法施行規則 第14条第5項

 既に身体障害のあつた者が、負傷又は疾病により同一の部位について障害の程度を加重した場合における当該事由に係る障害補償給付は、現在の身体障害の該当する障害等級に応ずる障害補償給付とし、その額は、現在の身体障害の該当する障害等級に応ずる障害補償給付の額から、既にあつた身体障害の該当する障害等級に応ずる障害補償給付の額(現在の身体障害の該当する障害等級に応ずる障害補償給付が障害補償年金であつて、既にあつた身体障害の該当する障害等級に応ずる障害補償給付が障害補償一時金である場合には、その障害補償一時金の額(当該障害補償年金を支給すべき場合において、法第8条の3第2項において準用する法第8条の2第2項各号に掲げる場合に該当するときは、当該各号に定める額を法第8条の4の給付基礎日額として算定した既にあつた身体障害の該当する障害等級に応ずる障害補償一時金の額)を25で除して得た額)を差し引いた額による。



以上が「同一の部位」を悪化させた場合、です。

では「異なる部位」に障害がある場合は???


そう「併合」です。


同一の災害で異なる部位に障害が残った場合=併合


原則として重いほうの等級に該当する障害補償給付が支給されますが、以下の例外があります。


・第13級以上に該当する身体障害が2つ以上あるときは、重い方の障害等級が1級繰り上げ

・第8級以上に該当する身体障害が2つ以上あるときは、重い方の障害等級が2級繰り上げ

・第5級以上に該当する身体障害が2つ以上あるときは、重い方の障害等級が3級繰り上げ



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©社会保険労務士 堤慶喜。Wix.com で作成されました。

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