第52回本試験解答解説:択一式「厚生年金保険法」
- 社労士つつみ

- 2021年4月15日
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〔問7〕次の文中の【 】の部分を選択肢の中の最も適切な語句で埋め、完全な文章とせよ。
3.厚生年金保険法第78条の2第1項の規定によると、第1号改定者又は第2号改定者は、離婚等をした場合であって、当事者が標準報酬の改定又は決定の請求をすること及び請求すべき【D】について合意しているときは、実施機関に対し、当該離婚等について対象期間に係る被保険者期間の標準報酬の改定又は決定を請求することができるとされている。ただし、当該離婚等をしたときから【E】を経過したときその他の厚生労働省令で定める場合に該当するときは、この限りでないとされている。
Dの解答:5(按分割合)
Eの解答:2(2年)
解説:
離婚時の厚生年金の分割(合意分割・三号分割)も頻出事項です。肢8(改定割合)、言葉は似ていますが、違います。重要な条文は正確に覚えましょう。
(離婚等をした場合における標準報酬の改定の特例)
第78条の2 第一号改定者(略)又は第二号改定者(第一号改定者の配偶者であつた者であつて、以下略)は、離婚等(略)をした場合であつて、次の各号のいずれかに該当するときは、実施機関に対し、当該離婚等について対象期間(略)に係る被保険者期間の標準報酬(略)の改定又は決定を請求することができる。ただし、当該離婚等をしたときから2年を経過したときその他の厚生労働省令で定める場合に該当するときは、この限りでない。
一 当事者が標準報酬の改定又は決定の請求をすること及び請求すべき按分割合(当該改定又は決定後の当事者の次条第1項に規定する対象期間標準報酬総額の合計額に対する第二号改定者の対象期間標準報酬総額の割合をいう。以下同じ。)について合意しているとき。
二 次項の規定により家庭裁判所が請求すべき按分割合を定めたとき。(以下略)

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