第52回本試験解答解説:選択式「健康保険法」
- 社労士つつみ

- 2021年3月22日
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〔問6〕次の文中の【 】の部分を選択肢の中の最も適切な語句で埋め、完全な文章とせよ。
1.健康保険法第82条第2項の規定によると、厚生労働大臣は、保険医療機関若しくは保険薬局に係る同法第63条第3項第1号の指定を行おうとするとき、若しくはその指定を取り消そうとするとき、又は保険医若しくは保険薬剤師に係る同法第64条の登録を取り消そうとするときは、政令で定めるところにより、【A】ものとされている。
Aの解答:13(地方社会保険医療協議会に諮問する)
解説:
肢14の「中央社会保険医療協議会」(略して中医協)との混同がないように注意しましょう。地方社会保険医療協議会(略して地医協)は、設問にあるとおり、保険医療機関・保険薬局の指定・指定取消し、保険医・保険薬剤師の登録・登録取消し、にあたり厚生労働大臣が諮問する先(諮問機関)です。中医協は診療報酬や薬価の改定など、地医協よりも「もっと大きな問題」「広い領域」を扱うイメージです(雑な説明で申し訳ありません)。
さらに付け加えると、保険医療機関・保険薬局の「指定をしない」ときは、厚生労働大臣は地医協の「議を経なければ」なりません。指定するとき、指定したものを取り消すときは「諮問」ですが、最初から「指定しない」ときは「議を経る」必要があります。細かい話ですが、補足しておきます。
(社会保険医療協議会への諮問)
第82条第2項
厚生労働大臣は、保険医療機関若しくは保険薬局に係る第63条第3項第1号の指定を行おうとするとき、若しくはその指定を取り消そうとするとき、又は保険医若しくは保険薬剤師に係る第64条の登録を取り消そうとするときは、政令で定めるところにより、地方社会保険医療協議会に諮問するものとする。

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