第52回本試験解答解説:選択式「健康保険法」
- 社労士つつみ

- 2021年3月29日
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〔問6〕次の文中の【 】の部分を選択肢の中の最も適切な語句で埋め、完全な文章とせよ。
3.50歳で標準報酬月額が41万円の被保険者が1つの病院において同一月内に入院し治療を受けたとき、医療品など評価療養に係る特別料金が10万円、室料など選定療養に係る特別料金が20万円、保険診療に要した費用が70万円であった。この場合、保険診療における一部負担金相当額は21万円となり、当該被保険者の高額療養費算定基準額の算定式は「80,100円+(療養に要した費用-267,000円)×1%」であるので、高額療養費は【C】となる。
Cの解答:3(125,570円)
解説:
まずは個人的感想から。高額療養費を苦手にする受験生は多いと思います。私もその一人。この設問で言うなら、過去に「80,100円」とか「26,700円」を問われて撃沈したことがありました。苦い思い出です。そのときを思うと今回は、計算式が与えられていて、評価療養とか選定療養における自己負担分を、高額療養費の計算においてどのように扱うかが問われているだけですので、私のような数字嫌いの受験生にも、一筋の光明があったのではないでしょうか。
「保険外併用療養費の差額部分や入院時食事療養費、入院時生活療養費の自己負担額は高額療養費の対象にならない」この論点を覚えていた受験生の皆さん、おめでとうございます。設問にはご丁寧に「保険診療に要した費用が70万円」と書いていますので、
80,100円+(70万円-267,000円)×1%=84,430円
これが自己負担額の上限になりますので、これを上回る額、すなわち
21万円-84,430円=125,570円
が、高額療養費として支給されます。
厚労省の資料も参考にされて下さい。

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