第52回本試験解答解説:選択式「健康保険法」
- 社労士つつみ

- 2021年4月1日
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〔問6〕次の文中の【 】の部分を選択肢の中の最も適切な語句で埋め、完全な文章とせよ。
4.健康保険法施行規則第29条の規定によると、健康保険法第48条の規定による被保険者の資格の喪失に関する届出は、様式第8号又は様式第8号の2による健康保険被保険者資格喪失届を日本年金機構又は健康保険組合(様式第8号の2によるものである場合にあっては、日本年金機構)に提出することによって行うものとされており、この日本年金機構に提出する様式第8号の2による届出は、【D】を経由して提出することができるとされている。
Dの解答:8(所轄公共職業安定所長)
解説:
様式の何号とか法律の第何条なんて、いちいち覚えている受験生はいないとおもいます。私もそうです。全部覚えていたらパンクします(時間の無駄)。
そんな考えの私ですので、問題文を読んだとき面食らいました。「様式8号の2ってなんや?」。しばらく考えて、協会けんぽとか健保組合の他に「経由して提出」できるルートはないか、と考えた挙句、「個人番号(マイナンバー)を書いた様式で職安経由?」という直近数年の法改正を思い出し、肢8(所轄公共職業安定所長)を選択しました。
まずは条文から。
(被保険者の資格喪失の届出)
第29条 法第48条の規定による被保険者の資格の喪失に関する届出は、当該事実があった日から5日以内に、様式第8号又は様式第8号の2による健康保険被保険者資格喪失届を機構又は健康保険組合(様式第8号の2によるものである場合にあっては、機構)に提出することによって行うものとする。この場合において、協会が管掌する健康保険の被保険者が同時に厚生年金保険の被保険者の資格を喪失したときは、個人番号又は基礎年金番号を付記しなければならない。
2 前項の規定により機構に提出する届書(様式第8号の2によるものに限る。)は、所轄公共職業安定所長を経由して提出することができる。
次に様式8号の2を参考までに。

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