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第52回本試験解答解説:選択式「労働基準法及び労働安全衛生法」

  • 執筆者の写真: 社労士つつみ
    社労士つつみ
  • 2021年2月8日
  • 読了時間: 2分

〔問1〕次の文中の【 】の部分を選択肢の中の最も適切な語句で埋め、完全な文章とせよ。


1 使用者は、常時10人以上の労働者を就業させる事業、厚生労働省令で定める危険な事業又は衛生上有害な事業の附属寄宿舎を設置し、移転し、又は変更しようとする場合においては、労働基準法第96条の規定に基づいて発する厚生労働省令で定める危害防止等に関する基準に従い定めた計画を、【A】に、行政官庁に届け出なければならない。


解答:工事着工14日前まで(肢13)


解説:条文からの出題です。


労働基準法第96条の2

第1項

 使用者は、常時10人以上の労働者を就業させる事業、厚生労働省令で定める危険な事業 又は衛生上有害な事業の附属寄宿舎を設置し、移転し、又は変更しようとする場合においては、前条の規定に基づいて発する厚生労働省令で定める危害防止等に関する基準に従い定めた計画を、工事着手14日前までに、行政官庁に届け出なければならない。


 択一対策として、同条第2項も押さえておきましょう。


同条第2項

 行政官庁は、労働者の安全及び衛生に必要であると認める場合においては、工事の着手を差し止め、又は計画の変更を命ずることができる。


 出題の意図は(あくまでも推測ですが)、外国人労働者(技能実習生等)の受入れが増加し、寄宿舎を含む彼らの労働条件が問題視されるケースが散見されたことが背景にあるものと推測されます。


 紛らわしかったのは肢12「工事着手30日前まで」。


労働安全衛生法第88条(計画の届出等)

第1項

 事業者は、機械等で、危険若しくは有害な作業を必要とするもの、危険な場所において使用するもの又は危険若しくは健康障害を防止するため使用するもののうち、厚生労働省令で定めるものを設置し、若しくは移転し、又はこれらの主要構造部分を変更しようとするときは、その計画を当該工事の開始の日の30日前までに、厚生労働省令で定めるところにより、労働基準監督署長に届け出なければならない。ただし、第28条の2第1項に規定する措置その他の厚生労働省令で定める措置を講じているものとして、厚生労働省令で定めるところにより労働基準監督署長が認定した事業者については、この限りでない。

第2項

 事業者は、建設業に属する事業の仕事のうち重大な労働災害を生ずるおそれがある特に大規模な仕事で、厚生労働省令で定めるものを開始しようとするときは、その計画を当該仕事の開始の日の30日前までに、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に届け出なければならない。


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©社会保険労務士 堤慶喜。Wix.com で作成されました。

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