第52回本試験解答解説:選択式「労働者災害補償保険法」
- 社労士つつみ

- 2021年2月22日
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〔問2〕次の文中の【 】の部分を選択肢の中の最も適切な語句で埋め、完全な文章とせよ。
通勤災害における通勤とは、労働者が、就業に関し、住居と就業の場所との間の往復等の移動を、【A】な経路及び方法により行うことをいい、業務の性質を有するものを除くものとされるが、住居と就業の場所との間の往復に先行し、又は後続する住居間の移動も、厚生労働省令で定める要件に該当するものに限り、通勤に当たるとされている。
厚生労働省令で定める要件の中には、【B】に伴い、当該【B】の直前の住居と就業の場所との間を日々往復することが当該往復の距離等を考慮して困難となったため住居を移転した労働者であって、次のいずれかに掲げるやむを得ない事情により、当該【B】の直前の住居に居住している配偶者と別居することとなったものによる移動が挙げられている。
イ 配偶者が、【C】にある労働者又は配偶者の父母又は同居の親族を【D】すること。
ロ 配偶者が、学校等に在学し、保育所若しくは幼保連携型認定こども園に通い、又は公共職業能力開発施設の行う職業訓練を受けている同居の子(【E】歳に達する日以後最初の3月31日までの間にある子に限る)を養育すること。
ハ 配偶者が、引き続き就業すること
ニ 配偶者が、労働者又は配偶者の所有に係る住宅を管理するため、引き続き当該住宅に居住すること
ホ その他配偶者が労働者と同居できないと認められるイからニまでに類する事情
【解説】
通勤の定義、頻出事項ですね。基本事項を丁寧に学習した受験生にはむしろ、サービス問題だったのでは?
設問【B】【C】【D】【E】は、問題文ハニホを参考にしつつ、単身赴任せざるを得ない事情を思い浮かべれば、正解に近づけたでしょう。単身赴任前の住居(家族が暮らす元の住居)も通勤の範囲に含めて補償の対象にしようとする趣旨なので、条文にあるような事情に限定されています。
Aの解答:合理的(肢8)
解説:条文からの出題です。
労働者災害補償保険法 第7条第2項
前項第3号の通勤とは、労働者が、就業に関し、次に掲げる移動を、合理的な経路及び方法により行うことをいい、業務の性質を有するものを除くものとする。
一 住居と就業の場所との間の往復
二 厚生労働省令で定める就業の場所から他の就業の場所への移動
三 第一号に掲げる往復に先行し、又は後続する住居間の移動(厚生労働省令で定める要件に該当するものに限る。)
Bの解答:転任(肢16)
解説:条文からの出題です。
労働者災害補償保険法施行規則
第7条(法第七条第二項第三号の厚生労働省令で定める要件)
1号
転任に伴い、当該転任の直前の住居と就業の場所との間を日々往復することが当該往復の距離等を考慮して困難となつたため住居を移転した労働者であつて、次のいずれかに掲げるやむを得ない事情により、当該転任の直前の住居に居住している配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)と別居することとなつたもの
Cの解答:要介護状態(肢20)
Dの解答:介護(肢5)
解説:条文からの出題です。
第7条(法第七条第二項第三号の厚生労働省令で定める要件)
1号
転任に伴い、当該転任の直前の住居と就業の場所との間を日々往復することが当該往復の距離等を考慮して困難となつたため住居を移転した労働者であつて、次のいずれかに掲げるやむを得ない事情により、当該転任の直前の住居に居住している配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)と別居することとなつたもの
イ 配偶者が、要介護状態(負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、二週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする状態をいう。以下この条及び次条において同じ。)にある労働者又は配偶者の父母又は同居の親族を介護すること。
Eの解答:18(肢3)
解説:条文からの出題です。
第7条(法第七条第二項第三号の厚生労働省令で定める要件)
1号(略)
イ (略)
ロ 配偶者が、(中略)学校、(中略)に在学し、(中略)保育所(中略)若しくは(中略)幼保連携型認定こども園(中略)に通い、(中略)公共職業能力開発施設(中略)の行う職業訓練(中略)を受けている同居の子(18歳に達する日以後の最初の3月三31日までの間にある子に限る。)を養育すること。

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