第52回本試験解答解説:選択式「社会保険に関する一般常識」
- 社労士つつみ

- 2021年3月15日
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〔問5〕次の文中の【 】の部分を選択肢の中の最も適切な語句で埋め、完全な文章とせよ。
3.国民健康保険法第13条の規定によると、国民健康保険組合は、同種の事業又は業務に従事する者で当該組合の地区内に住所を有するものを組合員として組織し、当該組合の地区は、【D】の区域によるものとされている。但し、特別の理由があるときは、この区域によらないことができるとされている。
Dの解答:7(1又は2以上の市町村)
解説:
条文からの出題です。国民健康保険組合は「市町村単位」「都道府県知事の認可」です。
(組織)
第13条 国民健康保険組合(以下「組合」という。)は、同種の事業又は業務に従事する者で当該組合の地区内に住所を有するものを組合員として組織する。
2 前項の組合の地区は、一又は二以上の市町村の区域によるものとする。ただし、特別の理由があるときは、この区域によらないことができる。
(設立)
第17条 組合を設立しようとするときは、主たる事務所の所在地の都道府県知事の認可を受けなければならない。
2 前項の認可の申請は、15人以上の発起人が規約を作成し、組合員となるべき者300人以上の同意を得て行うものとする。
3 都道府県知事は、第一項の認可の申請があつた場合においては、あらかじめ、次の各号に定める組合の区分に応じ、当該各号に定める者の意見を聴き、当該認可の申請に係る組合の設立により、当該組合の地区をその区域に含む都道府県及び当該都道府県内の市町村の国民健康保険事業の運営に支障を及ぼさないと認めるときでなければ、同項の認可をしてはならない。(以下略)

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