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第52回本試験解答解説:選択式「雇用保険法」

  • 執筆者の写真: 社労士つつみ
    社労士つつみ
  • 2021年3月1日
  • 読了時間: 3分

〔問3〕次の文中の【 】の部分を選択肢の中の最も適切な語句で埋め、完全な文章とせよ。


2 事業主は、雇用保険法第7条の規定により、その雇用する労働者が当該事業主の行う適用事業に係る被保険者となったことについて、当該事実のあった日の属する月の【C】日までに、雇用保険被保険者資格取得届をその事業所の所在地を管轄する【D】に提出しなければならない。

 雇用保険法第38条に規定する短期雇用特例被保険者については、【E】か月以内の期間を定めて季節的に雇用される者が、その定められた期間を超えて引き続き同一の事業主に雇用されるに至ったときは、その定められた期間を超えた日から被保険者資格を取得する。ただし、当初定められた期間を超えて引き続き雇用される場合であっても、当初の期間と新たに予定された雇用期間が通算して【E】か月を超えない場合には、被保険者資格を取得しない。



Cの解答:10(肢4)

Dの解答:公共職業安定所長(肢17)


解説:条文からの出題です。


雇用保険法施行規則第6条(被保険者となったことの届出)

第1項

 事業主は、法第七条の規定により、その雇用する労働者が当該事業主の行う適用事業に係る被保険者となつたことについて、当該事実のあつた日の属する月の翌月10日までに、雇用保険被保険者資格取得届(様式第二号。以下「資格取得届」という。)をその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。


 この届出にあたり労働者名簿や賃金台帳等を添付する必要があるか問われたことがありました。これらを「必ず添付しなければならない」という問題文が出題されたら誤りであることが、下記から判断できます

同条第2項

 事業主は、次の各号のいずれかに該当する場合には、前項の規定により提出する資格取得届に労働契約に係る契約書、労働者名簿、賃金台帳その他の当該適用事業に係る被保険者となつたことの事実及びその事実のあつた年月日を証明することができる書類を添えなければならない。

一 その事業主において初めて資格取得届を提出する場合

二 前項に規定する期限を超えて資格取得届を提出する場合

三 前項に規定する期限から起算して過去3年間に法第10条の4第2項に規定する同条第1項の規定による失業等給付の返還又は納付を命ぜられた金額の納付をすることを命ぜられたことその他これに準ずる事情があつたと認められる場合

四 前各号に定める場合のほか、資格取得届の記載事項に疑義がある場合その他の当該届出のみでは被保険者となつたことの判断ができない場合として職業安定局長が定める場合



Eの解答:4(肢2)


解説:条文からの出題です。

 短期雇用特例被保険者の要件、頻出事項です。

 

(短期雇用特例被保険者)

第三十八条 被保険者であつて、季節的に雇用されるもののうち次の各号のいずれにも該当しない者(第43条第1項に規定する日雇労働被保険者を除く。以下「短期雇用特例被保険者」という。)が失業した場合には、この節の定めるところにより、特例一時金を支給する。

一 4箇月以内の期間を定めて雇用される者

二 1週間の所定労働時間が20時間以上であつて厚生労働大臣の定める時間数未満である者


条文の構造がややこしいですけど、

「4ヶ月以内」でない、かつ、「週20時間以上●●時間未満」でもない

これら両方を満たす人ということは、

「4ヶ月を超える期間」または「●●時間以上」ということなので、

4ヶ月を超えていれば短期雇用特例被保険者という「被保険者資格」を取得し、他の要件を満たせば特例一時金の支給対象となります。


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©社会保険労務士 堤慶喜。Wix.com で作成されました。

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