育児休業 介護休業
- 社労士つつみ

- 2019年12月15日
- 読了時間: 2分
更新日:2019年12月17日
育児休業・介護休業は、どれぐらいの期間取得できるか。
受験経験者の皆様方には当たり前のレベルだと思われてしまう問いですが。
育児休業⇒原則「子が1歳に達するまで」
⇒保育園に入れない等の例外「1歳6ヵ月」
⇒それでもダメなら「2歳に達するまで」
介護休業⇒対象家族一人につき、要介護状態に至るごとに最大3回まで、通算して93日まで
なぜこんな基本的なことを書いたか。
社会保険労務士試験は範囲が広いので、他の科目を勉強しているうちに、こんな基本的な法改正を忘れてしまっていることが多々ありました(法改正も多いし)。
企業の人事労務担当者も同じです。就業規則だけを相手に仕事しているわけではありませんので「気がついたら法律が変わっていた」「育児休業予定の従業員に言われて気づいた」なんてこともありました(そこに開業社労士のビジネスチャンスが眠っていると思うんですけどね)。
試験範囲が広く、改正点も多いこの試験。短い時間でも構いません。1日10分でも、とにかく毎日、テキストに目を通すことが合格への近道だと思います。この試験は、忘却という「人間の自然の摂理」に抗う闘いです。毎日少しずつ…
介護休業の対象家族の範囲も、2017年1月から拡大していますね。
旧)
配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)、父母、子、同居し扶養している祖父母、兄弟姉妹、孫、配偶者の父母
新)
配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)、父母、子、祖父母、兄弟姉妹、孫、配偶者の父母
「同居し扶養している」という要件がなくなりました。対象範囲拡大。

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