top of page

賃金支払い 5原則

  • 執筆者の写真: 社労士つつみ
    社労士つつみ
  • 2020年1月18日
  • 読了時間: 1分

今回は「賃金支払い5原則」について。基本事項です(基本事項こそ大事です)。


① 通貨払い

② 全額払い

③ 直接払い

④ 毎月一回以上払い

⑤ 一定期日払い


「通貨で、全額を、労働者に直接、毎月一回以上、一定の期日を定めて払いなさい」

それぞれの例外は、以下の通りです。


① 通貨払いの例外

法令に別段の定めがある場合(現在はない)

労働協約に別段の定めがある場合

厚生労働省令で定める賃金について確実な支払の方法で厚生労働省令で定めるものによる場合(労働者の個別の同意を得て口座振込)


② 全額払い

法令に別段の定めがある場合(社会保険料や源泉所得税等)

労使協定がある場合


③ 直接払い

使者に渡す場合(代理人への支払は不可)


④ 毎月一回以上払い

例外なし


⑤ 一定期日払い

例外なし(毎月●日はOK、毎月第3水曜日はNG)

コメント


記事: Blog2_Post
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn

©社会保険労務士 堤慶喜。Wix.com で作成されました。

bottom of page