第52回本試験解答解説:択一式「労働基準法及び労働安全衛生法」問3
- 社労士つつみ

- 2021年5月13日
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択一式試験問題
労働基準法及び労働安全衛生法
〔問3〕労働基準法第64条の3に定める危険有害業務の就業制限に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
A 使用者は、女性を、30キログラム以上の重量物を取り扱う業務に就かせてはならない。
B 使用者は、女性を、さく岩機、鋲打機(びょううちき)等身体に著しい振動を与える機械器具を用いて行う業務に就かせてはならない。
C 使用者は、妊娠中の女性を、つり上げ荷重が5トン以上のクレーンの運転業務に就かせてはならない。
D 使用者は、産後1年を経過しない(労働基準法第65条による休業期間を除く。)女性を、高さ5メートル以上の場所で、墜落により労働者が危害を受けるおそれのあるところにおける業務に就かせてもよい。
E 使用者は、産後1年を経過しない女性が、動力により駆動される土木建築用機械の運転の業務に従事しない旨を使用者に申し出た場合、その女性を当該業務に就かせてはならない。
解答:B
解説:
女性の就業制限について、頻出事項ですが私は苦手です。どうしても記憶に定着しない。
・妊婦=妊娠中の女性
・産婦=産後1年を経過しない女性
・その他の女性
この3つに分けて整理する必要があります。妊産婦だと、妊娠中の女性及び産後1年を経過しない女性、という具合です。
さらに、
・就かせてはならない業務
・女性が申し出た場合就かせてはならない業務
この違いにも留意する必要があります。女性だからといって一律に禁止してしまうと就業の機会を奪うことになりますので(生計が成り立たなくなるおそれ)、妊娠に悪影響か(母性保護)と、女性一般に悪影響か(女性保護)とを分けて制限しています。
厚労省の資料を参考にしてください。
https://www.mhlw.go.jp/general/seido/koyou/danjokintou/dl/danjyokoyou_s.pdf
3ページ目の一覧表に整理されています。
肢A:正
女性労働基準規則第2条第1項第1号。
30キロ以上の重量物を扱う作業は、年齢を問わず、継続的作業か断続的作業であるかを問わず、女性には就業制限があります。
この重量以上のものを扱う業務に就かせることは禁止されています。
妊産婦以外の女性も含めて全ての女性に関して、禁止されています。
肢B:誤
女性労働基準規則第2条第1項第24号。
妊産婦は禁止されていますが、妊産婦以外の女性は禁止されていません。
肢C:正
女性労働基準規則第2条第1項第4号。
妊婦は禁止、産婦は「女性が申し出た場合就かせてはならない業務」、その他の女性は制限なし(就かせてよい業務)。
肢D:正
女性労働基準規則第2条第1項第14号。
妊婦は禁止、産婦(産後1年を経過しない女性)とその他の女性は制限なし(就かせてよい業務)。墜落防止のための安全帯が妊婦にとって負担になることを想像すれば、この肢が正であるかもしれない、と考えることができた受験生もいらっしゃったかもしれませんね。万一の際、安全帯で全体重を支えることになり、胎児にとって良いはずがありませんので。
肢E:正
女性労働基準規則第2条第1項第7号。
妊婦は禁止、産婦(産後1年を経過しない女性)は「女性が申し出た場合就かせてはならない業務」、その他の女性は制限なし(就かせてよい業務)。

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