第52回本試験解答解説:択一式「労働基準法及び労働安全衛生法」問8
- 社労士つつみ

- 2021年11月25日
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〔問 8〕 労働安全衛生法第66条の8から第66条の8の4までに定める面接指導等に
関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
A 事業者は、休憩時間を除き1週間当たり40時間を超えて労働させた場合におけるその超えた時間が1月当たり60時間を超え、かつ、疲労の蓄積が認められる労働者から申出があった場合は、面接指導を行わなければならない。
B 事業者は、研究開発に係る業務に従事する労働者については、休憩時間を除き1週間当たり40時間を超えて労働させた場合におけるその超えた時間が1月当たり80時間を超えた場合は、労働者からの申出の有無にかかわらず面接指導を行わなければならない。
C 事業者は、労働基準法第41条の2第1項の規定により労働する労働者(いわゆる高度プロフェッショナル制度により労働する労働者)については、その健康管理時間(同項第3号に規定する健康管理時間をいう。)が1週間当たり40時間を超えた場合におけるその超えた時間が1月当たり100時間を超えるものに対し、労働者からの申出の有無にかかわらず医師による面接指導を行わなければならない。
D 事業者は、労働安全衛生法に定める面接指導を実施するため、厚生労働省令で定めるところにより、労働者の労働時間の状況を把握しなければならないが、労働基準法第41条によって労働時間等に関する規定の適用が除外される労働者及び同法第41条の2第1項の規定により労働する労働者(いわゆる高度プロフェッショナル制度により労働する労働者)はその対象から除いてもよい。
E 事業者は、労働安全衛生法に定める面接指導の結果については、当該面接指導の結果の記録を作成して、これを保存しなければならないが、その保存すべき年限は3年と定められている。
解答:C
解説:
長時間労働者に対する医師による面接指導は、高プロ、研究開発業務従事者、それ以外の労働者、の3つに分けて整理しましょう。
厚労省パンフ ⇒ https://www.mhlw.go.jp/content/11303000/000553571.pdf
肢A:誤
その超えた時間が1月当たり「80時間を超え」が正解です。月60時間は、時間外労働の割増賃金の割増率が50%に変わるラインですね。
肢B:誤
研究開発業務従事者に対する医師による面接指導は、「その超えた時間が1月当たり80時間を超える」ことと「労働者からの申出」が要件です。「労働者からの申出の有無に関わらず」が誤りです。
肢C:正
高プロは、研究開発業務従事者や、その他の労働者と違って、「労働者からの申出」は面接指導の要件とされていません。時間も「100時間超」です。
肢D:誤
高プロや管理監督者であっても、労働時間管理は事業者の義務です。労働時間管理が不要とされている労働者は、現行法では存在しないと思ってよいでしょう。
肢E:誤
面接指導の結果の記録は「5年間」保存しなければなりません。安衛法が定める健康診断の記録の保存期間のうち、オーソドックスなものが「5年間」ですよね。これと同じと覚えておけばよいでしょう。

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